雇用保険 資格喪失届の添付書類|離職票あり/なしの必要書類と提出期限10日【2026年版】
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雇用保険 資格喪失届の添付書類|離職票あり/なしの必要書類と提出期限10日【2026年版】

2026年7月23日24分で読める

この記事の結論 雇用保険被保険者資格喪失届の添付書類は、離職票の交付を希望するかどうかで分岐します。希望する場合は「雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号)」に賃金台帳・出勤簿・労働者名簿などを添え、希望しない場合は離職証明書の添付を省略できます(離職日に59歳以上の被保険者は省略不可)。いずれも被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します(出典: 雇用保険法施行規則第7条)。

従業員が退職すると、社労士事務所は顧問先ごとに雇用保険被保険者資格喪失届を作成し、ハローワークへ届け出ます。悩ましいのは、離職票を交付するかどうかで添付書類が変わり、しかも賃金台帳や出勤簿は顧問先から回収しなければ揃わない点です。10日という短い提出期限のなかで要否判断と回収を同時に進めるため、離職票の交付あり/なしを取り違えると差し戻しや再提出につながります。この記事では、雇用保険 資格喪失届の添付書類を離職票の交付あり/なしで整理し、提出期限・提出先・電子申請の基本から、顧問先からの書類回収を仕組みで守る実務までを解説します。

雇用保険 資格喪失届の添付書類は離職票の交付「あり/なし」で分岐する

雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)そのものは離職の有無にかかわらず必要ですが、添付書類は離職票を交付するかどうかで内容が変わります。まずは分岐の全体像を押さえましょう。

離職票の交付あり/なしで添付書類が分岐するフロー図
離職票の交付あり/なしで添付書類が分岐するフロー図

離職票の交付ありの場合に必要な添付書類

退職者が離職票の交付を希望する場合、資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号・3枚1組)を添えて提出します。あわせて、賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明できる書類が必要です(出典: 雇用保険法施行規則第7条第1項)。厚生労働省の事務手続きの手引きでは、持参する書類の例として労働者名簿・出勤簿(タイムカード)・賃金台帳・離職理由が確認できる書類(就業規則や退職届等)が挙げられています(出典: 厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き 第2編」)。入社時の資格取得届でどんな書類を回収するかは入社手続きの必要書類と雇用保険資格取得届で整理しています。

離職票の交付なしの場合は離職証明書の添付を省略できる(59歳以上を除く)

退職者が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができます(出典: 雇用保険法施行規則第7条第3項)。ただし、これは離職証明書を省略できるという意味であり、資格喪失届が単独で足りるわけではありません。施行規則は交付の有無を問わず、労働者名簿・賃金台帳・労働契約に係る契約書など「被保険者でなくなった事実とその年月日を証明できる書類」の添付を求めています(出典: 雇用保険法施行規則第7条第1項)。実際にどの確認書類を求められるかは所轄ハローワークの運用によります。なお、離職日に59歳以上の被保険者は本人の希望に関わらず離職証明書の添付が必要です。

【早見表】賃金台帳・出勤簿・労働者名簿の要否

離職票の交付あり/なしで添付書類の要否がどう変わるかを早見表に整理しました。

雇用保険 資格喪失届 添付書類早見表(離職票あり/なし)
雇用保険 資格喪失届 添付書類早見表(離職票あり/なし)
書類(様式)離職票の交付あり離職票の交付なし主な目的・根拠
資格喪失届(様式第4号)必須必須届出の本体(施行規則第7条第1項)
離職証明書(様式第5号)必須(3枚1組)省略可(59歳以上は不可)離職票交付のための賃金・離職理由の証明
賃金台帳添付所轄の運用による離職証明書の賃金額・賃金支払基礎日数の裏付け
出勤簿・タイムカード添付所轄の運用による賃金支払基礎日数(11日以上の月)の確認
労働者名簿添付所轄の運用による被保険者でなくなった事実・年月日の証明
離職理由が確認できる書類添付所轄の運用による離職区分・離職理由の確認(就業規則・退職届等)

出所: 雇用保険法施行規則第7条・厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き 第2編(令和7年8月版)」をもとに社労士HUB(YDAIコンサルティング株式会社)が整理。賃金台帳・出勤簿の対象期間は所轄ハローワークの指示によります(東京労働局管内では原則過去1年分の賃金台帳を案内)。

提出期限10日・提出先・電子申請の基本ルール

添付書類を揃えたら、期限内に正しい窓口へ届け出ます。起算日の考え方を取り違えると1日ずれるため、原文どおりに押さえましょう。

提出期限は「被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内」

資格喪失届の提出期限は、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内です(出典: 雇用保険法施行規則第7条第1項)。施行規則の原文は「当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内」と定めています。ここでいう被保険者でなくなった日とは資格喪失日で、原則として離職日の翌日を指します。つまり離職日そのものではなく、資格喪失日のさらに翌日が起算点になる点に注意が必要です。

資格喪失届の提出期限(被保険者でなくなった日の翌日から10日以内)のタイムライン図
資格喪失届の提出期限(被保険者でなくなった日の翌日から10日以内)のタイムライン図

提出先は事業所の所在地を管轄するハローワーク

資格喪失届は、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)の長に提出します(出典: 雇用保険法施行規則第7条第1項)。給与計算や人事機能を本社に集約している場合でも、雇用保険の適用は事業所単位が原則のため、退職者が所属していた事業所の管轄を確認してから提出先を決めます。管轄の取り違えは受理の遅れにつながるため、顧問先ごとに提出先ハローワークを台帳化しておくと安全です。

e-Gov電子申請の可否と添付書類の送り方

雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書は、いずれもe-Govの電子申請に対応しています(離職票の交付あり/なしとも可)。賃金台帳や出勤簿などの添付書類は、電子申請でも原則として必要で、電子データ(PDF等)を添付して送付します(出典: 厚生労働省・e-Gov電子申請)。紙での持参・郵送に比べて窓口の開庁時間に縛られない一方、添付データの不足や様式の取り違えがあると補正を求められるため、送信前のチェックは欠かせません。

添付書類の準備ポイントと間違えやすいケース

要否判断でつまずきやすいのは、賃金台帳・出勤簿の位置づけと、59歳以上の例外です。

賃金台帳・出勤簿は離職証明書の賃金額・支払基礎日数の裏付け

賃金台帳と出勤簿・タイムカードは、離職票を交付する際に添付する離職証明書の記載を裏付ける書類です。離職証明書には離職前の賃金額と、各月の賃金支払基礎日数を記載しますが、この賃金支払基礎日数が11日以上ある月などを確認するために出勤簿等が求められます(出典: 東京労働局・ハローワーク)。月給制で欠勤や休業がない場合は出勤簿を省略できる取扱いもありますが、判断は所轄ハローワークによります。対象期間も所轄の案内に沿って揃えるのが確実で、記憶や慣例で月数を決め打ちすると不足を指摘されることがあります。

出勤簿・賃金台帳が離職証明書の賃金支払基礎日数を裏付ける関係図
出勤簿・賃金台帳が離職証明書の賃金支払基礎日数を裏付ける関係図

59歳以上の離職票交付義務など注意すべき例外

最も間違えやすいのが59歳以上の取扱いです。離職日において59歳以上である被保険者については、本人が離職票の交付を希望するかどうかにかかわらず、離職証明書を添付して離職票の交付手続きを行う必要があります(出典: 雇用保険法施行規則第7条第3項ただし書き)。転職先が決まっていて「離職票は不要」と本人が言った場合でも、59歳以上なら省略できません。高年齢雇用継続給付など後続の手続きに影響するため、退職者の年齢を最初に確認し、59歳以上は自動的に離職票交付ありとして処理すると取りこぼしを防げます。

添付書類の回収と10日期限を仕組みで守る(社労士事務所の実務)

添付書類の要否がわかっても、賃金台帳や出勤簿が顧問先から届かなければ提出できません。10日の期限内に回収を終える仕組みが実務の要になります。

顧問先からの賃金台帳・出勤簿の回収を仕組み化する

資格喪失届の添付書類のうち、賃金台帳・出勤簿・労働者名簿は顧問先が保有する書類です。退職の連絡を受けてから個別にメールやFAXで依頼していると、誰にどこまで頼んだかが担当者の記憶に依存し、回収が遅れます。社労士HUBは顧問先・案件・期限・書類の管理に特化したクラウドで、e-Gov電子申請や給与計算そのものは行いません。書類回収ワークフローを使えば、退職者ごとに必要書類を依頼し、顧問先がスマホで撮影・提出した状況を案件に自動反映できます。

顧問先からの賃金台帳・出勤簿を回収するワークフロー図
顧問先からの賃金台帳・出勤簿を回収するワークフロー図

顧問先からの賃金台帳・出勤簿の回収に課題があれば、社労士HUBの書類回収ワークフローを無料で製品体験できます。申請ソフトはそのまま併用し、回収と期限の管理だけを仕組みに載せられます。

10日期限の自動アラートとe-Gov併用で提出漏れを防ぐ

回収と並行して、被保険者でなくなった日から起算する10日期限を退職者ごとに管理します。社労士HUBは退職者ごとに提出期限を計算して段階的に通知するため、複数顧問先で退職が重なっても期限の取りこぼしを減らせます。申請そのものはe-Govや既存の申請ソフトをそのまま使い、社労士HUBは申請の前後にある「書類回収と期限・進捗の管理」を担う併用設計です。退職手続き全体の流れと他の期限(社会保険・住民税など)は退職手続き完全ガイドで確認できます。

よくある質問

雇用保険の資格喪失届に離職票は必要ですか?

離職票は退職者が交付を希望する場合に、資格喪失届と一緒に雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号)を添付して申請します。希望しない場合は離職証明書の添付を省略できますが、離職日時点で59歳以上の被保険者は本人の希望に関わらず離職証明書の添付が必要です(出典: 雇用保険法施行規則第7条第3項)。

雇用保険 資格喪失届の提出期限はいつまでですか?

被保険者でなくなった日(資格喪失日。原則、離職日の翌日)の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します(出典: 雇用保険法施行規則第7条第1項)。

資格喪失届に賃金台帳や出勤簿はなぜ必要なのですか?

離職票を交付する際に添付する離職証明書の賃金額・賃金支払基礎日数を裏付けるために、賃金台帳や出勤簿・タイムカードの添付を求められます。対象期間は所轄ハローワークの指示によります(東京労働局管内では原則過去1年分の賃金台帳を案内)。離職票の交付を希望しない場合は離職証明書の添付を省略できます(出典: 厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き 第2編」)。

資格喪失届はe-Govで電子申請できますか?

できます。雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書ともにe-Govの電子申請に対応しており(離職票の交付あり/なしとも)、賃金台帳・出勤簿などは電子データで添付します。電子申請でも原則として添付書類は必要です(出典: 厚生労働省・e-Gov電子申請)。

離職票の交付を希望しない場合でも添付書類は必要ですか?

離職票を希望しない場合は離職証明書の添付を省略できますが、資格喪失届には労働者名簿・賃金台帳・労働契約書など「被保険者でなくなった事実とその年月日を証明できる書類」を添えるのが原則で、確認書類の要否は所轄ハローワークの運用によります。なお離職日に59歳以上の被保険者は離職証明書を省略できません(出典: 雇用保険法施行規則第7条)。

まとめ

雇用保険被保険者資格喪失届の添付書類は、離職票の交付を希望するかどうかで分岐します。希望する場合は離職証明書(様式第5号)に賃金台帳・出勤簿・労働者名簿などを添え、希望しない場合は離職証明書の添付を省略できますが、離職日に59歳以上の被保険者は省略できません。提出期限は被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内で、提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークです。賃金台帳や出勤簿は顧問先から回収する書類のため、要否の判断と同じくらい「10日以内に回収を終える仕組み」が実務の鍵になります。申請はe-Govや既存ソフトを併用し、書類回収と期限管理を仕組み化することで、提出漏れと差し戻しを減らせます。

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補足: 本記事の「雇用保険 資格喪失届 添付書類&10日期限チェックリスト」で、離職票あり/なしの必要書類と提出期限を1枚で確認できます。

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