労災保険給付の種類と様式番号一覧|提出先・必要書類の早見表
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労災保険給付の種類と様式番号一覧|提出先・必要書類の早見表

2026年8月23日29分で読める

この記事の結論

労災給付の様式は、給付目的と災害区分を先に確定し、その後に最新様式・提出先・回収書類を照合する順で選ぶと取り違えを防げます。

厚生労働省の主要様式ページは、療養、休業、障害、遺族などの給付関係に加え、アフターケア、特別加入、第三者行為災害などを15区分で整理しています(出典: 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」)。これは、労災給付が法的に15種類あるという意味ではありません。ページ上の整理と個別案件で使う様式を区別する必要があります。

本記事では、同ページで確認できる代表的な様式番号を起点に、提出先と回収書類を確認する工程を示します。請求人、提出先、全添付書類、期限は同ページだけで一律に確定できないため、現行の様式、最新の提出案内、管轄の確認結果を案件ごとに優先してください。

労災保険給付の種類と様式を選ぶ基本

給付目的・災害区分・請求人から最新様式と確認事項を絞る図
給付目的・災害区分・請求人から最新様式と確認事項を絞る図

様式番号を検索する前に、何の給付を求めるのか、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害のどれとして確認するのかを整理します。同じ「療養」でも、療養の給付と療養の費用の支給では掲載区分も様式も異なります。

給付目的・災害区分・請求人を先に確定する

給付目的は、治療を受ける、立て替えた費用を請求する、休業に関する給付を請求する、障害に関する給付を請求するといった案件の目的です。名称が似ていても目的が異なれば参照する掲載区分が変わるため、本人の説明だけでなく受診状況や既に行った請求も確認します。

次に、災害区分を確認します。業務災害用・複数業務要因災害用と通勤災害用では、同じ給付目的でも別の様式番号が掲載されているものがあります。判断材料が不足している段階では区分を推測で確定せず、確認待ちとして担当と次の行動を登録します。

請求人も案件情報として分けて持ちます。ただし、誰が請求人になるかを主要様式ページだけからすべて一律に決めることはできません。個別の給付、本人や遺族等の状況、最新の案内を確認し、必要なら管轄へ照会してから確定します。

給付・様式・提出先・必要書類の早見表を使う

厚生労働省の主要様式ページは、次の15区分で様式を整理しています(出典: 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」)。表は各区分の表中で番号欄に値がある掲載書類を、数字・括弧・波ダッシュの表記を本記事用に統一して一覧化したものであり、番号欄が空欄の掲載書類は含みません。この15区分は、給付の法的な分類数を示すものではありません。

本記事での整理区分主要様式ページの番号欄に掲載された様式番号出典
療養の給付関係第5号、第6号、第16号の3、第16号の4厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
療養の費用の支給関係第7号(1)、第7号(2)、第7号(3)、第7号(4)、第7号(5)、第16号の5(1)、第16号の5(2)、第16号の5(3)、第16号の5(4)、第16号の5(5)、第1号の3厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
休業給付関係第8号、第9号、第16号の6、第38号厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
障害給付関係第10号、第11号、第16号の7、診断書(第10号、第16号の7)、第16号の7(別紙)、年金申請様式第10号、第37号の2厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
遺族給付関係第12号、第16号の8、第16号の8(別紙)、第14号、第15号、第16号の9、第16号の9(別紙)、年金申請様式第1号、第13号、第16号、第16号の10、第16号の10(別紙)厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
介護給付関係第16号の2の2厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
年金・一時金・労災就学援護費関係第19号、第21号、第22号、第1号厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
二次健康診断等給付関係第16号の10の2厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
アフターケア委託費・通院費関係実施要領様式第2号、実施要領様式第3号、実施要領様式第3号別紙、通院費支給要綱第1号厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
義肢等補装具費関係支給要綱様式第1号(1)、支給要綱様式第1号(2)、支給要綱様式第1号(3)、支給要綱様式第8号(1)、支給要綱様式第8号(2)、支給要綱様式第8号(3)、支給要綱様式第8号(4)、支給要綱様式第8号(5)、支給要綱様式第8号(6)、支給要綱様式第8号(7)、支給要綱様式第8号(8)、支給要綱様式第10号厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
外科後処置関係支給要綱様式第1号、支給要綱様式第2号、支給要綱様式第5号厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
訪問看護費用請求関係訪様式第8号、訪様式第9号、訪様式第10号厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
その他の関係第4号、第16号の2、第16号の11、第1号、第20号、第37号の3厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
特別加入関係第34号の7、第34号の7(別紙)、第34号の8、第34号の8(別紙)、第34号の10、第34号の10(別紙)、第34号の11、第34号の11(別紙)、第34号の12、第34号の12(別紙)、特様式第2号、特様式第2号(別紙)厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
第三者行為災害関係届その1〜その4厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」

様式番号を選んだ後は、提出先と必要書類を別の確認欄で確定します。主要様式ページだけでは一律に確定できない項目を、次のように「未確認」のまま残せる早見表にします。

確認項目主要様式ページで確認する範囲個別案件での確定方法
給付区分・様式掲載区分、正式名称、番号、枝番、別紙選んだ様式の最新版と用途を照合する
提出先同ページだけで一律に確定しない最新の提出案内を確認し、不明なら管轄へ照会する
請求人同ページだけで全給付を一律に確定しない個別の給付と状況に応じて現行案内を確認する
必要書類掲載された注記や関連書類を確認する全添付書類を選んだ様式と最新案内で確認する
期限同ページだけで全手続を一律に確定しない最新案内を確認し、不明なら管轄へ照会する

この表で掲載区分を絞った後、該当する様式の名称と用途を原文で読みます。提出先、請求人、必要な添付物、期限は、様式番号だけから決めず、最新の公式案内と管轄の確認結果を案件へ記録してください。

業務災害と通勤災害の様式を照合する

業務災害用と通勤災害用の主要様式を給付目的別に照合する図
業務災害用と通勤災害用の主要様式を給付目的別に照合する図

業務災害用と通勤災害用は、給付名の一部が似ていても番号が異なる例があります。過去案件のファイル名や「いつもの様式」を起点にせず、給付目的と災害区分を行と列に置いて照合します。

業務災害の給付目的別に確認する

主要様式ページでは、業務災害用・複数業務要因災害用の代表例として、療養の給付は第5号、療養の費用請求は第7号(1)、休業給付は第8号、障害給付は第10号が掲載されています。(出典: 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」)

療養の費用請求は、同ページに薬局、柔整、はり・きゅう、訪問看護に対応する第7号(2)から第7号(5)も掲載されています。(出典: 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」)単に「第7号」と記録するだけでは枝番の取り違えを見つけにくいため、様式の正式名称、枝番、取得日、取得元を一緒に保存します。

障害給付の第10号を提出する場合、同ページには診断書を必ず添付する旨の注記があります。(出典: 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」)これは全給付に共通する添付ルールへ広げず、第10号に対する確認事項として扱い、ほかの回収書類は最新案内で確認します。

通勤災害の給付目的別に確認する

療養・費用・休業・障害について業務災害用と通勤災害用の様式番号を並べた比較図
療養・費用・休業・障害について業務災害用と通勤災害用の様式番号を並べた比較図

通勤災害用の代表例は、療養の給付が第16号の3、療養の費用請求が第16号の5(1)、休業給付が第16号の6、障害給付が第16号の7です。障害給付の第16号の7にも、提出時に診断書を必ず添付する旨の注記があります。(出典: 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」)

給付目的業務災害用・複数業務要因災害用通勤災害用出典
療養の給付第5号第16号の3厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
療養の費用請求第7号(1)第16号の5(1)厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
休業給付第8号第16号の6厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
障害給付第10号第16号の7厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」

通勤災害用には、通勤災害に関する事項の別紙が掲載されている様式もあります。どの別紙や添付物が必要かを他の給付へ一般化せず、選んだ様式の最新版と提出案内を確認します。様式を確定した後の電子申請手順は、e-Gov電子申請の進め方も参考に、利用する既存申請ソフト側で確認してください。

社労士事務所の処理工程を標準化する

受任時の聞き取りから回収・確認・提出状態までをつなぐ図
受任時の聞き取りから回収・確認・提出状態までをつなぐ図

様式を正しく選べても、事故情報、受診情報、会社の確認資料が別々に管理されると、回収待ちや差替えが見えません。受任時の聞き取り、様式候補の選定、公式資料の照合、回収、レビュー、既存申請ソフトへの受け渡しを一つの工程にします。

受任時に事故・受診・請求状況を聞き取る

最初の聞き取りでは、事故の概要、災害区分を検討するための事実、受診先、指定病院等の利用状況、費用負担、休業状況、既に提出した書類を分けて記録します。災害区分や給付の該当性をシステムで自動判定せず、専門担当者が確認するための材料をそろえます。

既提出の書類がある場合は、名称だけでなく様式番号、枝番、版、提出日、提出方法、控えの有無を確認します。提出済みという申告だけで工程を閉じず、控えや受付結果を確認し、次の請求や追加提出と混同しないよう案件状態を分けます。

提出先、請求人、全添付書類、期限について不明な点は「未確認」と明示します。前年の案件や別の管轄での扱いを流用せず、最新案内または管轄への照会で得た回答、確認日、確認者を記録してください。

本人・会社・医療機関からの回収状況を追う

独自7軸案件で記録する内容次の確認
給付目的療養、費用、休業、障害などの目的目的と様式名称が一致するか
災害区分業務、複数業務要因、通勤、確認待ち判断材料と確認者があるか
請求人現行案内で確認した請求人、未確認状態根拠と確認結果を残したか
様式番号、枝番、版、取得元、取得日最新版と照合したか
提出先最新案内・管轄で確認した提出先一般論で固定していないか
回収元本人、会社、医療機関等の資料保有者依頼、受領、差替えを追えるか
案件状態聞き取り中、確認待ち、回収中、レビュー中、提出確認待ち次の行動と担当が明確か

この「給付目的×災害区分×請求人×様式×提出先×回収元×案件状態」は、法定要件や顧客実績を示すものではありません。社労士HUBの案件テンプレート、書類回収、進捗管理という実装事実を基にした独自編集です。

書類回収を効率化する方法も参考に、依頼先ごとに資料名、対象、依頼日、受領状態、差替え理由、確認者を記録します。受領しただけでは完了にせず、選定した様式の項目と一致するか、対象期間や氏名等を突合してからレビュー済みにします。

本サービスは、様式作成や労災の電子申請を行いません。様式確定後の書類回収、担当、期限、レビュー、提出・受理状況を管理し、作成と電子申請は既存申請ソフトへ委ねます。行政上の判断や受理結果も、担当者が確認して記録します。

様式の取り違えと旧版利用を防ぐ

様式の版・出典・提出先を取得時と提出時に再確認する図
様式の版・出典・提出先を取得時と提出時に再確認する図

様式は一度登録したら固定ではありません。テンプレートへ様式番号だけを保存すると、枝番、別紙、改定後の版を見落とすため、公式の掲載区分、様式名、番号、取得日、確認日をセットで管理します。

版・出典・提出先を公開時と提出時に再確認する

記事や事務所内の手順書を公開するときは、厚生労働省の主要様式ページで掲載状況を確認します。個別案件で提出するときも再確認し、保存済みの様式と現行版に差があれば、差替え理由とレビュー結果を履歴に残します。

提出先は様式番号から自動的に固定しません。最新の提出案内と管轄への確認を優先し、提出方法、請求人、添付物、期限も同じ確認時点で点検します。期限管理の基本に沿って、公式に確認した期限と事務所の内部期限を分けて登録すると、根拠のない固定日数を置かずに進捗を追えます。

レビューでは、給付目的、災害区分、様式名、番号、枝番、版、別紙、回収資料、提出先、確認日を読み合わせます。第10号または第16号の7を使う案件では、主要様式ページの診断書必須の注記も点検項目へ反映します。(出典: 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」)

よくある質問

労災保険給付の様式は、番号だけでなく給付目的、災害区分、最新版の名称を合わせて確認します。主要様式ページで一律に分からない事項は、個別の最新案内と管轄の確認を優先してください。

様式番号だけで提出先を決められますか。

様式番号だけでは決めません。給付目的、災害区分、指定病院等の利用状況などを整理し、所管官庁の現行様式と最新の提出案内を照合します。提出先が明確でなければ、管轄へ確認して回答と確認日を案件へ残します。

過去案件と同じ番号でも、個別事情や案内を確認せず同じ提出先を当てはめないようにします。請求人、全添付書類、期限も番号から推測せず、それぞれ根拠を確認してください。

業務災害と通勤災害は同じ様式ですか。

同一とは限りません。主要様式ページでは、たとえば療養の給付について業務災害用・複数業務要因災害用の第5号と、通勤災害用の第16号の3が別に掲載されています。(出典: 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」)

名称や過去のひな型だけで流用せず、給付目的、災害区分、枝番、別紙、版を確認します。区分自体の判断が終わっていないときは、両方の様式を作り始めるのではなく、判断材料と確認先を先にそろえます。

社労士HUBから労災の電子申請ができますか。

できません。電子申請と様式作成は既存申請ソフトを使い、本サービスは書類回収、期限、担当、レビュー、提出・受理状況を管理します。管理画面の状態だけで行政上の提出や受理が完了したとは扱いません。

担当者が公式資料で様式を確定し、既存申請ソフトで作成・申請した後、その結果を案件へ戻します。差戻しや追加確認があれば、理由、次の担当、回収資料、再提出状況を更新します。

まとめ|給付目的から様式と回収工程を決める

労災保険給付の様式は、給付目的、災害区分、請求人を整理してから、厚生労働省の主要様式ページと最新案内で確認します。同ページの15区分を労災給付の法的な種類数とは扱わず、代表番号から該当様式の正式名称、枝番、版へ進んでください(出典: 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」)。

提出先、請求人、全添付書類、期限は一律に決めず、個別案内と管轄の確認結果を根拠にします。様式作成・電子申請は既存申請ソフトで行い、その前後の書類回収、担当、期限、レビュー、提出結果を案件としてつなげることが重要です。


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