
【2026年度版】社労士の期限管理完全ガイド|年度更新・算定・36協定・助成金を一元化
この記事の結論
社労士の期限管理は、全顧問先で同時発生する期限(年度更新6/1〜7/10・算定基礎届7/10)と、顧問先ごとに起算日がバラつく期限(36協定・助成金)の二系統に分けて管理するのが要点です。Excelや紙では7月の同時集中と顧問先別の起算日を取りこぼしやすく、起算日から自動計算して多段で通知する仕組みにすればリスクを減らせます。
社会保険労務士の登録者数は2025年12月時点で全国47,923人(うち開業25,245人)で、1人の社労士が数十社の顧問先を抱えるのは珍しくありません(出典: 全国社会保険労務士会連合会 会員数統計)。顧問先が増えるほど、年度更新・算定・36協定・助成金といった法定期限が事業場ごとに重なり、手書きの一覧では取りこぼしが起きやすくなります。本記事は社労士事務所の運営視点で、2026年度の年間期限カレンダーと制度別の実害、そして仕組みで防ぐ考え方を一次ソース付きで整理します。
社労士の期限管理とは|なぜ取りこぼしが起きるのか
社労士の期限管理の定義と対象範囲
社労士の期限管理とは、顧問先ごとの労働保険年度更新・算定基礎届・36協定更新・助成金申請などの法定期限を、検知・通知・進捗管理まで含めて取りこぼさず管理する業務です。申請そのものを行う作業ではなく、「いつ・どの顧問先で・何の期限が来るか」を把握し、期日までに必要な手続きを終えるための段取りを指します。
ここで切り分けたいのが、管理ツールと申請ツールのスコープです。電子申請(e-Gov)や給与計算は社労夢・オフィスステーションPro・Charlotte・Cells給与などの既存ソフトで行い、社労士HUBは「申請の前後の管理(期限・案件・書類)」に特化します。両者は競合ではなく併用が前提で、社労士HUBで年度更新や算定を申請・電子申請することはできません。

| 領域 | 主に使う手段 | 社労士HUBの位置づけ |
|---|---|---|
| 電子申請(年度更新・算定・各種届出) | e-Gov・社労夢・オフィスステーションPro 等 | 対象外(申請は既存ソフトで) |
| 給与計算 | Cells給与 等の専用ソフト | 対象外 |
| 期限の検知・通知・進捗 | 手作業のExcel・紙が多い | 守備範囲 |
| 顧問先・案件・書類の管理 | 事務所ごとにバラバラ | 守備範囲 |
顧問先が増えるほど一律管理が破綻する理由
期限には二つの系統があります。年度更新や算定基礎届のように全顧問先で同じ日付に発生するものと、36協定や助成金のように顧問先(事業場)ごとに起算日や締切がバラつくものです。前者は「全社で7月10日」と覚えれば足りますが、後者は顧問先ごとに更新月が違うため、件数が増えるほど頭の中やExcelでは追い切れなくなります。
特に問題になるのが、両系統が重なる時期です。7月に全顧問先の年度更新と算定が集中するなか、ある顧問先は36協定の更新月、別の顧問先は助成金の支給申請期限、というように個別期限が混ざり込みます。一覧表は作った時点が最新でも、顧問先の増減や起算日の変更を手作業で反映し続ける必要があり、更新漏れがそのまま期限漏れに直結します。
社労士が押さえる年間 法定期限カレンダー【2026年度版】
全顧問先で同時発生する期限(年度更新・算定基礎届)
労働保険の年度更新は、申告・納付期間が毎年6月1日から7月10日まで(土日祝を除く)で、前年度の確定保険料の精算と新年度の概算保険料の申告・納付を同時に行います(出典: 厚生労働省)。算定基礎届(被保険者報酬月額算定基礎届)の提出期限も7月10日で、日本年金機構は6月中旬から順次様式等を事業所へ送付します(出典: 日本年金機構)。つまり7月10日は、ほぼ全顧問先で二つの大きな締切が完全に重なる繁忙ピークです。

算定基礎届は、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3か月間(4月・5月・6月、いずれも支払基礎日数17日以上)の報酬総額を総月数で除した額を報酬月額として標準報酬月額を決定します(定時決定/出典: 日本年金機構)。年度更新では、概算保険料が40万円以上(労災・雇用どちらか一方の場合は20万円以上)のとき、年3回の分割納付(第1期7/10・第2期10/31・第3期翌1/31)が認められます(出典: 厚生労働省)。
| 時期 | 制度 | 内容 | 起算ロジック |
|---|---|---|---|
| 6/1〜7/10 | 労働保険 年度更新 | 確定精算+概算の申告・納付 | 全顧問先一律 |
| 7/10 | 算定基礎届 | 7/1時点の全被保険者の定時決定 | 全顧問先一律 |
| 10/31 | 年度更新 第2期 | 分割納付(要件該当時) | 全顧問先一律(該当のみ) |
| 翌1/31 | 年度更新 第3期 | 分割納付(要件該当時) | 全顧問先一律(該当のみ) |
なお7月10日や分割納付の期日が土日祝に当たる場合は翌営業日に順延します。当年の確定日は一次ソースで必ず確認してください。
顧問先ごとにバラつく期限(36協定・助成金)
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)には有効期間を定める必要があり、厚生労働省は有効期間を1年とするのが望ましいとしています。起算日(対象期間の開始日)は事業年度や給与締切日など事業場ごとに任意設定するため、更新月が顧問先ごとにバラつきます(出典: 厚生労働省)。様式は2021年4月1日から変更され、一般条項は様式第9号、特別条項付きは様式第9号の2を使用します。1年以外の有効期間を定めた協定には、労働基準監督署が指導文書を交付し次回締結時の検討を促す対応も行われています(出典: 労働新聞)。

| 36協定 起算日の決め方 | 起算日の例 | 更新月の傾向 |
|---|---|---|
| 暦年(1/1起算) | 1月1日 | 12月ごろ |
| 事業年度(4/1起算) | 4月1日 | 3月ごろ |
| 給与締切に合わせる | 顧問先ごとに任意 | 顧問先ごとに分散 |
助成金も段階別の締切構造を持ちます。たとえばキャリアアップ助成金(正社員化コース)は、取組実施日の前日までにキャリアアップ計画書を管轄労働局へ提出し、正社員化等の実施後、取組実施後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に支給申請を行う流れで、計画書の提出が間に合わないと受給できません(出典: 中企団)。要件やコースは年度ごとに改正されるため、必ず当年の厚労省パンフで確認します。
期限漏れの実害と仕組みで防ぐ方法
制度別・期限漏れの実害マトリクス
期限漏れの重さは制度ごとに違います。下表は、各制度で期限を逃したときに起こりうることを一次ソースとともに整理したものです。

| 制度 | 期限漏れ時に起こりうること | 出典 |
|---|---|---|
| 労働保険 年度更新 | 政府が保険料・拠出金の額を決定し、追徴金(保険料・拠出金の10%)が課されることがある | 厚生労働省 |
| 算定基礎届 | 標準報酬月額に過不足が生じ、遡及訂正が必要になりうる | 日本年金機構 |
| 36協定の失効 | 時間外・休日労働が即時に違法状態となり、是正勧告の対象になりうる | 厚生労働省 |
| 助成金 | 計画届・支給申請の締切遅れで受給できない(不支給)ことがある | 厚生労働省/中企団 |
いずれも顧問先の金銭的・法的な不利益に直結し、社労士事務所の信頼にも関わります。だからこそ、期限は「覚えておく」のではなく「仕組みで検知する」対象として扱うのが安全です。
Excel・紙・メール管理の限界
Excelや紙、メールでの期限管理は、顧問先が少ないうちは機能します。しかし7月に全顧問先の年度更新と算定が集中する一方で、36協定や助成金が顧問先ごとにバラバラの時期に発生するため、件数が増えると一覧の維持自体が負担になります。顧問先の追加、起算日の変更、担当者の引き継ぎのたびに手作業の更新が必要で、その更新が一度滞ると、表は正しそうに見えても実態とずれていきます。
リマインドも課題です。メールや付箋では「気づいた人が気づいたタイミングで」通知することになりがちで、提出日の直前に集中したり、担当者の不在で抜けたりします。事務所全体で同じ期限情報を共有し、抜けを構造的に防ぐ仕組みがないと、属人化したまま繁忙期を迎えることになります。
期限自動アラートで取りこぼしを減らす(申請ソフトは併用)
社労士HUBは、顧問先マスタに登録した起算日(36協定の対象期間開始日など)から、年度更新・算定・36協定更新・助成金などの期限を自動計算し、期日に向けて多段で通知します。全社一律の期限も、顧問先ごとにバラつく期限も同じ画面で扱えるため、Excelの手更新に頼らず取りこぼしのリスクを減らせます。

ここで改めて強調したいのが、スコープです。社労士HUBは年度更新や算定、36協定を申請・電子申請するツールではありません。申請はこれまで通りe-Govや社労夢・オフィスステーションPro等で行い、社労士HUBは「期限の取りこぼし防止」と「申請前後の管理」だけを追加します。なお、期限漏れを100%防止すると保証するものではなく、自動計算と多段通知で取りこぼしの確率を下げる仕組みです。
申請ソフトはそのまま、期限の管理だけを足す——社労士HUBは月額¥2,980/名〜(6名以上。1〜5名は¥4,980/名)、初期費用¥30,000、14日間無料(クレジットカード不要)で試せます。乗り換えではなく追加導入なので、移行の負担をかけずに始められます。
よくある質問
Q. 社労士の期限管理とは何ですか?
顧問先ごとの労働保険年度更新・算定基礎届・36協定更新・助成金申請などの法定期限を、検知・通知・進捗まで含めて取りこぼさず管理する業務です。
Q. 労働保険の年度更新と算定基礎届の期限はいつですか?
労働保険の年度更新は毎年6月1日〜7月10日、算定基礎届の提出期限は7月10日です(土日祝は翌営業日に順延。当年の確定日は一次ソースで確認してください)。出典=厚生労働省・日本年金機構。
Q. 36協定の更新管理が顧問先ごとにバラつくのはなぜですか?
36協定の起算日(対象期間の開始日)は事業年度や給与締切日など事業場ごとに任意設定され、有効期間は1年が望ましいとされるため、更新月が顧問先ごとに分散するからです。出典=厚生労働省。
Q. 社労士HUBで電子申請(e-Gov)や給与計算はできますか?
できません。社労士HUBは申請前後の管理(顧問先・案件・期限・書類)に特化したツールで、e-Govや社労夢・オフィスステーションPro等の既存ソフトはそのまま併用する設計です。
Q. 期限漏れは社労士HUBで完全に防げますか?
完全防止を保証するものではありません。顧問先別の起算日から期限を自動計算し多段通知することで、取りこぼしのリスクを減らす仕組みを提供します。
まとめ
社労士の期限管理は、全顧問先で同時に来る年度更新・算定(7月集中)と、顧問先ごとに起算日がバラつく36協定・助成金の二系統に分けて捉えるのが要点です。期限漏れは追徴金や是正勧告、助成金の不支給など顧問先の実害に直結します。Excelや紙の手更新には限界があり、起算日から自動計算して多段通知する仕組みにすれば、申請ソフトを併用したまま取りこぼしのリスクを構造的に減らせます。
期限の取りこぼしを、仕組みで減らす
社労士HUBは、顧問先マスタの起算日から期限を自動計算し多段で通知。申請は既存ソフトのまま、管理だけを追加できます。月額¥2,980/名〜・14日間無料(クレカ不要)。
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