
出生後休業支援給付金の申請方法|支給要件・育休給付金との併給手続き【2025年新設】
この記事の結論 出生後休業支援給付金の申請は、育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)の支給申請と同時に、両親がともに対象期間内へ通算14日以上の育児休業を取得した事実を示して事業所管轄のハローワークへ電子申請(e-Gov)で行い、要件を満たせば休業開始時賃金日額の13%が育休給付に上乗せされます。
2025年4月に始まった出生後休業支援給付金は、育児休業給付金への上乗せ給付です。単独ではなく既存の育休給付とセットで要件を判定し、同じ申請の中で処理するのが特徴で、夫婦それぞれの育休取得日数や配偶者要件の例外の有無で支給可否が変わります。この記事では、概要と支給要件、育児休業給付金との併給申請の流れと必要書類、そして社労士事務所が顧問先の併給申請を漏れなく回すための実務までを解説します。
出生後休業支援給付金とは|2025年4月新設の概要
出生後休業支援給付金は、雇用保険法の改正により2025年(令和7年)4月1日に施行された新しい給付です。根拠は雇用保険法第61条の10で、条文に支給日数の上限「二十八日」と支給率「百分の十三」が定められています(出典: 厚生労働省リーフレット/e-Gov法令 雇用保険法第61条の10)。育児休業給付に上乗せする形で、休業開始時賃金日額の13%が最大28日分支給される制度です。
支給率13%の上乗せで手取り10割相当になる仕組み

出生後休業支援給付金は、通常の育児休業給付(給付率67%)に休業開始時賃金日額の13%を上乗せする給付で、合わせると給付率は80%になります(出典: 厚生労働省リーフレット)。給付率は8割ですが、育児休業中は申出により社会保険料が免除され、育児休業等給付は非課税であるため、手取りベースでは手取り10割相当になります。支給額は「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%」で計算し、賃金日額は育児休業等の開始前6か月間の賃金総額を180で除して求めます(出典: ハローワークリーフレット)。
育児休業給付金・出生時育児休業給付金との違い

出生後休業支援給付金は単独の給付ではなく、育児休業給付金または出生時育児休業給付金(産後パパ育休の給付)に上乗せされる点が特徴です。3つの給付の位置づけを整理すると次のとおりです。
| 給付 | 位置づけ | 支給率の目安 |
|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金 | 産後パパ育休(出生時育児休業)に対する給付 | 休業開始時賃金日額の原則67% |
| 育児休業給付金 | 育児休業に対する給付 | 休業開始時賃金日額の原則67% |
| 出生後休業支援給付金 | 上記いずれかに上乗せする給付 | 休業開始時賃金日額の13% |
出所: 厚生労働省リーフレットをもとに社労士HUB(YDAIコンサルティング株式会社)が整理
上乗せの母体は育児休業給付金だけでなく出生時育児休業給付金も含むため、産後パパ育休を取得したケースでも要件を満たせば13%の上乗せを受けられます(出典: 厚生労働省リーフレット)。
支給要件|夫婦それぞれ通算14日以上の育児休業取得
出生後休業支援給付金の中心となる要件は、本人と配偶者がそれぞれ対象期間内に通算14日以上の育児休業を取得することです。要件を1枚のチェックリストにすると、顧問先ごとの支給可否を判定しやすくなります。

| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人の育休取得 | 対象期間内に同一の子について、産後パパ育休(出生時育児休業給付金の対象)または育児休業(育児休業給付金の対象)を通算14日以上取得 |
| 配偶者の育休取得 | 配偶者も対象期間に通算14日以上の育児休業を取得(原則。例外は後述) |
| 育休給付の支給 | 上乗せの母体となる育児休業給付金または出生時育児休業給付金が支給されること |
出所: 都道府県労働局・ハローワークリーフレットをもとに社労士HUB(YDAIコンサルティング株式会社)が整理
対象期間は父と母で異なる(父=出生後8週間/母=産後休業後8週間)
「通算14日以上」を数える対象期間は、父と母で異なります。産後休業をしていない父(子が養子で産後休業をしていない被保険者を含む)は、子の出生後8週間以内が対象期間です。産後休業をした母(子が養子でない場合)は、産後休業後8週間以内が対象期間で、産後休業の8週間とその後の8週間を合わせた期間になります(出典: 厚生労働省リーフレット/ハローワークリーフレット)。起算日は「子の出生日または出産予定日のうち早い日」を基準とするため、出生日をもとに対象期間を確認します。対象期間を過ぎて取得した育児休業は14日のカウントに含められません。
配偶者の育児休業取得を要件としない例外
配偶者が育児休業を取得できない事情がある場合は、本人のみの育児休業取得で支給を受けられます。子の出生日の翌日において次のいずれかに該当する場合が対象です(出典: ハローワークリーフレット)。
| No. | 配偶者の状況 |
|---|---|
| 1 | 配偶者がいない(行方不明など一定の要件を含む) |
| 2 | 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない |
| 3 | 被保険者が配偶者から暴力を受け別居している |
| 4 | 配偶者が無業者である |
| 5 | 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない |
| 6 | 配偶者が産後休業中である |
| 7 | 1〜6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない |
出所: 都道府県労働局・ハローワークリーフレットをもとに社労士HUB(YDAIコンサルティング株式会社)が整理
ひとり親家庭や、配偶者が専業主婦(夫)のケースはこの例外に含まれ、本人のみの取得で受け取れます(出典: 厚生労働省リーフレット)。相談時はまず配偶者の就業状況を確認すると判定がスムーズです。
申請方法と必要書類|育児休業給付金との併給フロー
申請は育児休業給付金と同一の申請書で行う

出生後休業支援給付金は単独で申請するのではなく、原則として育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書で申請します(出典: ハローワークリーフレット)。申請は勤務先(事業主)を経由して管轄のハローワークへ提出し、育児休業給付金の支給申請と併せてe-Govでの電子申請も利用できます。育児休業給付金を先に申請した場合は、その支給後に別途申請することも可能です。なお、就労・賃金の支払状況により母体となる育休給付が不支給となった場合は、出生後休業支援給付金も支給されません(出典: 厚生労働省リーフレット)。
併給申請で確認する情報と必要書類
同一の申請書で申請するため、通常の育児休業給付金の書類に加えて、配偶者の育児休業に関する情報が必要です。申請書には配偶者の被保険者番号・育児休業開始年月日・配偶者の状態を記入する欄があり、これらを埋める情報を顧問先から回収します。
| 確認・回収する情報 | 用途 |
|---|---|
| 配偶者の被保険者番号 | 配偶者の育児休業取得の確認 |
| 配偶者の育児休業開始年月日 | 対象期間内の通算14日以上の判定 |
| 配偶者の状態 | 配偶者要件の例外に該当するかの判定 |
| 母子健康手帳の写しなど | 出生日・対象期間の確認 |
| 育児休業の取得を確認できる書類 | 本人・配偶者の育休取得日数の確認 |
出所: 都道府県労働局・ハローワークリーフレットをもとに社労士HUB(YDAIコンサルティング株式会社)が整理
配偶者が別の会社に勤めている場合、その育児休業の事実は自社の記録では確認できません。配偶者側の情報を早めに依頼することが、申請を滞らせない鍵です。
社労士事務所の実務|顧問先の併給申請を漏れなく回す
併給の要件判定と書類回収を一元管理する

出生後休業支援給付金は、本人と配偶者の育休取得日数、配偶者要件の例外該当、母体となる育休給付の支給状況という複数の条件で可否が決まり、顧問先が増えるほど個別の管理は負担が大きくなります。社労士HUBでは顧問先ごとに案件を作り、要件判定に必要な情報と書類回収の状況を一つの案件にまとめて管理できます。配偶者の情報など自社の記録だけでは確認できない書類も、書類回収ワークフローで依頼し、未提出を自動でリマインドできます。申請そのものはe-Govや給与計算ソフトなど既存のツールを併用し、社労士HUBは申請の前後にある要件確認・書類回収・進捗管理を担います。
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初回申請期限を出生日から逆算して管理する
出生後休業支援給付金は母体となる育児休業給付金・出生時育児休業給付金の支給申請と時期を合わせるため、給付の種別ごとに申請時期の起点が変わります。出生日や休業開始日を起点に各給付の申請時期を逆算して管理しておくと、申請漏れを防げます。社労士HUBの期限管理は、案件の日付をもとに提出期限を一覧化し、期限が近づくとアラートで知らせます。産休・育休全体の流れと期限は産休・育休手続きの流れと期限、育児休業給付金の申請書の書き方は育児休業給付金支給申請書の記入例で解説しています。
よくある質問
出生後休業支援給付金はいつから始まりましたか?
2025年(令和7年)4月1日に施行された新しい給付です。雇用保険法の改正により第61条の10として新設されました(出典: 厚生労働省リーフレット/e-Gov法令 雇用保険法第61条の10)。
支給率は何%で、手取り10割になるのは本当ですか?
休業開始時賃金日額の13%が上乗せされ、育児休業給付の67%と合わせて給付率80%になります。育児休業中は社会保険料が免除され、育児休業等給付は非課税であるため、手取りベースでは手取り10割相当になります(出典: 厚生労働省リーフレット)。
夫婦のどちらか一方しか育児休業を取らない場合ももらえますか?
原則は本人と配偶者がともに対象期間内へ通算14日以上の育児休業を取得することが要件です。ただし、配偶者がいない、配偶者が無業者、配偶者が自営業・フリーランスなど雇用される労働者でない、配偶者が産後休業中などの場合は、配偶者の育児休業取得を要件としない例外があります(出典: 都道府県労働局・ハローワークリーフレット)。
出生後休業支援給付金と育児休業給付金は別々に申請しますか?
原則として、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書で申請します。育児休業給付金を先に申請した場合は、その支給後に別途申請することも可能です(出典: 都道府県労働局・ハローワークリーフレット)。
出生後休業支援給付金の申請期限はいつまでですか?
出生後休業支援給付金は、原則として育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給申請と同じ手続きの中で申請するため、申請時期はこれらの育休給付の支給申請に合わせます。育休給付の初回申請期限は給付の種別によって起算が異なるため、具体的な期日は管轄のハローワークで確認します。社労士HUBでは出生日をもとに各給付の申請時期を管理し、申請漏れを防ぎます(出典: ハローワークリーフレット)。
まとめ
出生後休業支援給付金は、2025年4月に新設された育児休業給付金への上乗せ給付です。休業開始時賃金日額の13%が上乗せされ、育児休業給付と合わせて給付率80%、手取り10割相当になります。支給には本人と配偶者がそれぞれ対象期間内に通算14日以上の育児休業を取得することが原則要件で、ひとり親や配偶者が就業していない場合などは例外が設けられています。申請は育児休業給付金と同一の申請書で行うため、配偶者の情報や書類の回収と、給付の種別ごとの申請時期の管理が実務の鍵です。要件判定・書類回収・期限管理を顧問先ごとに一元化しておくと、併給申請を漏れなく回せます。
顧問先の併給申請を漏れなく管理する
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補足: 「出生後休業支援給付金×育児休業給付金 併給申請チェックリスト」で、顧問先ごとの要件判定と書類回収の抜け漏れをまず1枚で点検できます。
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