高年齢者・障害者雇用状況報告の書き方|社労士の準備工程
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高年齢者・障害者雇用状況報告の書き方|社労士の準備工程

2026年8月26日25分で読める

この記事の結論

雇用状況報告は、現行の各様式で求められる対象・基準日・集計項目を確認し、顧問先ごとに元データ、回収状況、確認者を分けて管理します。

高年齢者と障害者の雇用状況等に関する報告は、名称が並んで案内されていても、同じ確認状態でまとめて処理しません。報告種別ごとに対象、現行様式、記入要領、元データ、回収担当、レビュー、提出状態を分けます。

本記事では、公式資料で確認できる基準日、根拠法令、提出方法、提出開始前の制約だけを確定事項として扱います。対象人数、年齢区分、雇用率、提出期限、様式番号、具体的な記入欄や必要書類は補わず、対象年度の厚生労働省・ハローワーク案内と送付文書で確認してください。

高年齢者・障害者雇用状況報告の準備方針

2つの雇用状況報告を別案件として公式様式から準備する図
2つの雇用状況報告を別案件として公式様式から準備する図

社労士事務所では、顧問先ごとに二つの報告を別案件として開始します。共通する元データがあっても、対象確認、様式の版、集計結果、レビュー、提出結果を報告種別ごとに追える状態にします。

2つの報告を別々に定義して確認する

本記事では、高年齢者雇用状況等報告と障害者雇用状況報告を、対象、様式、集計項目、確認状態、提出状態を別々に確定する2つの年次案件と定義します。これは法定の案件数を示すものではなく、二つの報告を取り違えないための事務所内の運用定義です。

高年齢者雇用状況等報告の根拠は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項です。(出典: 厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」)障害者雇用状況報告の根拠は、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項です。(出典: 厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」)

事務所内で分ける報告根拠共通して確認できる基準日案件で別々に持つ状態出典
高年齢者雇用状況等報告高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項毎年6月1日現在対象確認、様式、元データ、レビュー、提出状態厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」
障害者雇用状況報告障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項毎年6月1日現在対象確認、様式、元データ、レビュー、提出状態厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」

基準日の6月1日は提出期限ではありません。(出典: 厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」)報告対象や提出期限は、この表から推測せず、対象年度の公式案内と顧問先へ届いた送付文書で確定します。

公式様式を起点に準備項目を決める

準備項目は前年の一覧から始めず、対象年度の高年齢者雇用状況等報告書、障害者雇用状況報告書、それぞれの記入要領を起点にします。様式の名称、対象年度、取得元、取得日、確認者を記録し、旧版と作業中の版を混在させません。

確認する順序確認対象案件へ残す内容
報告種別を分ける高年齢者、障害者のどちらの報告か別々の案件名と担当
現行様式を取得する対象年度の報告書と記入要領版、取得元、取得日
対象を確認する対象年度の公式案内と送付文書根拠、確認者、未確認事項
集計項目を読む現行様式と記入要領対応する元データと保有者
提出条件を確認する対象年度の公式案内方法、経路、期限、確認日

具体的な記入欄や必要書類は、対象年度の現行様式を見ずに作りません。現行様式から回収項目を決める考え方は労災保険給付の種類と様式番号一覧でも共通しますが、本件へ労災の様式や番号を流用しないでください。

対象・基準日・期限を確認する

顧問先ごとに対象・基準日・期限・提出方法の確認元を分ける図
顧問先ごとに対象・基準日・期限・提出方法の確認元を分ける図

対象、基準日、期限は別項目です。基準日が確定していても対象事業主や提出期限が確定したとは扱わず、報告種別と対象年度ごとに確認元を記録します。

顧問先ごとに報告対象を判定する

対象事業主は、対象年度の厚生労働省・ハローワークの公式案内と、顧問先へ届いた送付文書で確認します。人数の閾値、年齢区分、雇用率などを前年の記憶で補わず、確認に使った文書名、対象年度、確認日、確認者を案件へ残してください。

対象候補の一覧は、対象判定の結果ではありません。未確認、公式案内確認中、送付文書確認中、顧問先照会中、対象、対象外を分け、対象または対象外とした根拠を報告種別ごとに記録します。

同じ顧問先でも、一方の報告の確認結果をもう一方へ流用しません。対象範囲が読み取れない、送付文書が見当たらないといった場合は、公開時点の公式案内と管轄のハローワーク等へ確認します。

基準日・提出期限・提出方法を公式資料で確定する

事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者・障害者の雇用状況等を報告すると案内されています。6月1日は集計の基準日であり、提出期限として扱いません。(出典: 厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」)

同資料で確認できる提出方法は、e-Gov電子申請、郵送、来所です。(出典: 厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」)6月1日より前の提出はできません。(出典: 厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」)同資料は、郵送または来所の場合についても、この制約を明記しています。

確認項目公式資料で確定できる範囲案件で追加確認すること出典
基準日毎年6月1日現在対象年度の集計定義厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」
根拠高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項報告種別ごとの対象厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」
法的な報告経路管轄の公共職業安定所、一部地域では労働局を経由して厚生労働大臣へ報告個別案件の管轄と現行案内厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」
提出方法e-Gov電子申請、郵送、来所対象年度の利用方法厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」
提出開始6月1日より前は提出不可対象年度の利用案内厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」
郵送・来所同じ提出開始前の制約が明記されている最寄りのハローワークに示された窓口と方法厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」
提出期限この資料だけでは日付を確定できない対象年度の公式案内と送付文書対象年度の厚生労働省・ハローワーク案内

法的な報告経路と、郵送・来所に関する案内を単純に一つの提出先へまとめません。対象年度の案内で方法と経路を確定し、e-Gov電子申請の進め方期限管理の基本も参考に、公式の提出期限と事務所の内部期限を分けます。

報告に必要な元データを集める

現行様式の確認項目を元データ・保有者・確認者へ対応づける図
現行様式の確認項目を元データ・保有者・確認者へ対応づける図

元データは、現行様式の確認項目から逆算して特定します。先に固定の必要書類一覧を顧問先へ送り、後から様式へ当てはめる進め方は避けます。

様式の各欄と社内記録を対応づける

現行様式の確認項目ごとに、根拠となる社内記録の名称、データ保有者、対象時点、抽出条件、作成者、確認者を対応づけます。どの記録が必要かは具体的な様式と記入要領で確定し、本記事から特定の書類名を必須としません。

転記値だけでなく、基準日時点の状態を説明できる元データかを確認します。元データの更新日や対象時点が不明な場合は、数値を埋めず、顧問先への確認事項として残してください。

共通の元データを二つの報告で使う場合も、抽出条件、集計結果、確認者、レビュー状態を別々に持ちます。抽出条件は報告種別ごとに確認します。一方の確認完了を、もう一方の確認完了へ自動で反映しません。

顧問先への依頼・催促・確認を分担する

顧問先から提出状態までを独自7軸で管理する図
顧問先から提出状態までを独自7軸で管理する図
独自7軸記録する内容次の行動
顧問先法人・事業所の識別、連絡担当報告種別ごとに案件を分ける
報告種別高年齢者、障害者現行様式と記入要領を確認する
基準日対象年度の公式資料で確認した基準日対象時点の元データを確認する
元データ様式項目に対応する記録、抽出条件保有者へ依頼する
回収担当依頼者、確認者、レビュー担当未回収と差替えを追う
確認状態未確認、確認中、差戻し、確認済み根拠と確認日を残す
提出状態未準備、準備中、提出結果確認中、確認済み実際の結果を記録する

この「顧問先×報告種別×基準日×元データ×回収担当×確認状態×提出状態」は、法定要件、法定の管理項目、顧客実績を示すものではありません。社労士HUBの顧問先台帳、案件テンプレート、案件期限管理という実装事実を根拠にした独自編集です。

書類回収を効率化する方法も参考に、報告種別ごとに依頼内容、依頼先、内部期限、受領状態、差替え理由、確認者を記録します。催促は資料名だけで行わず、どの様式項目を確認するための依頼かを伝えます。

依頼とレビューを同じ担当へ集中させず、回収担当、内容確認者、最終確認者を割り当てます。未回収の項目がある場合は、提出準備を完了扱いにせず、次の行動と内部期限を更新します。

年次案件として提出状態まで管理する

複数顧問先の2報告を別案件で回収・確認・提出まで管理する図
複数顧問先の2報告を別案件で回収・確認・提出まで管理する図

年次業務は、対象候補の確認から提出結果の記録までを一つのテンプレートにします。ただし、高年齢者と障害者の報告は別案件で展開し、共通データがあっても状態をまとめません。

社労士HUBで回収・確認・提出の状態を一覧化する

社労士HUBは、報告対象の判定、人数集計、締切日の自動計算、様式作成、e-Gov連携、電子申請を行いません。本サービスは、顧問先別の案件、元データの回収状態、担当、内部期限、レビュー、提出結果の確認状態を一覧で管理します。

案件進捗管理の方法に沿って、対象確認中、元データ回収中、集計確認中、レビュー中、提出準備中、提出結果確認中を分けます。管理画面の完了表示だけで報告の提出や受理を確定せず、利用した提出方法の実際の結果を担当者が確認してください。

毎年の案件テンプレートを更新するときは、前年の対象条件、期限、様式、集計方法をそのまま複製しません。対象年度の公式案内と送付文書を確認し、変更した項目、確認元、確認日、更新者を履歴に残します。

よくある質問

高年齢者と障害者の雇用状況報告は、対象、現行様式、元データ、提出状態を分けて管理します。前年の条件や日付を流用せず、対象年度の公式案内と送付文書を確認してください。

高年齢者と障害者の雇用状況報告は一つの案件として管理してよいですか。

本記事では別案件として管理します。報告ごとに対象、様式、集計項目、提出方法を対象年度の厚生労働省・ハローワーク案内で確認し、共通の元データがあっても確認状態と提出状態を分けます。

一つの顧問先の年次業務として一覧化することと、一つの案件へ統合することは分けて考えます。顧問先単位の一覧から二つの案件へ進めるようにし、片方の完了をもう片方へ反映しません。

対象事業主と提出期限はどこで確認しますか。

対象年度の厚生労働省・ハローワークの公式案内と、顧問先へ届いた送付文書で、対象範囲、基準日、期限、提出方法を確認します。毎年6月1日現在という基準日は確認できますが、6月1日は提出期限ではありません。(出典: 厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」)

対象人数や提出期限を前年から流用せず、確認した文書名、対象年度、確認日、確認者を記録します。案内の経路や窓口が分からない場合は、管轄のハローワーク等へ確認してください。

何から準備すべきですか。

対象年度の二つの現行様式と記入要領を取得し、報告ごとに対象と集計項目を確認することから始めます。各項目に対応する元データ、データ保有者、回収担当、回収期限、確認者を決めます。

具体的な必要書類は現行様式から確定し、本記事の例を一律の一覧として使いません。二つの報告を別案件にし、回収、集計確認、レビュー、提出結果まで状態を記録してください。

まとめ|2報告を分けて公式様式から逆算する

高年齢者と障害者の雇用状況報告は、対象、様式、元データ、確認状態、提出状態を別々に管理します。毎年6月1日現在という基準日を提出期限とせず、対象年度の公式案内と送付文書で対象と期限を確定してください。(出典: 厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」)

独自7軸は、複数顧問先の年次業務を止めないための事務所内の整理枠です。対象判定、人数集計、締切日の計算、様式作成、電子申請は専門担当者と既存申請ソフトで行い、その前後の回収、担当、内部期限、レビュー、提出結果を案件としてつなげます。


複数顧問先の2報告を、回収から提出結果まで一元管理

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