
障害者法定雇用率2.7%への対応|対象顧問先の判定と管理
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民間企業の現行の障害者法定雇用率は2.7%であり、社労士事務所は現行基準で対象顧問先と算定に必要な情報を確認します。厚生労働省の引上げ資料が示す2.7%適用時の対象事業主範囲と、その直前の障害者雇用状況報告に用いる率・報告義務の範囲は異なります。率、基準日、常用雇用労働者数を一組で記録し、別時点の数値を組み合わせないことが重要です。
この記事では、常用雇用労働者と障害者の算定区分、除外率、対象顧問先の抽出、必要雇用数との差の確認を整理します。さらに、基準が切り替わる前後の雇用義務と報告義務を分け、顧問先横断の対象抽出台帳へ落とし込みます。
障害者法定雇用率2.7%とは|対応準備の早見表
厚生労働省の引上げ資料で率と対象範囲の時点を確認します。障害者雇用状況報告書の記入要領で報告基準を分けます。
現行率2.7%と制度の対象を確認する
民間企業の法定雇用率は令和8年7月から2.7%で、この率に対応する対象事業主の範囲は常用雇用労働者37.5人以上です。令和8年6月までは2.5%であるため、いつの状況を判定するかを先に確定します。厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化」は、率と対象事業主の範囲を時点別に示しています。
現行の法定雇用率2.7%は、障害者雇用促進法施行令第9条でも確認できます。ただし、令和8年6月1日時点の障害者雇用状況報告は2.5%で不足の有無を確認し、報告義務は除外率控除後の常用雇用労働者40.0人以上です。2.7%と40.0人以上を同じ判定条件として扱いません。
| 確認する時点 | 法定雇用率 | 対象となる人数基準 | 用途 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月1日時点 | 2.5% | 除外率控除後40.0人以上 | 障害者雇用状況報告 | 厚生労働省の記入要領 |
| 令和8年7月以降 | 2.7% | 37.5人以上 | 現行の雇用義務対象判定 | 厚生労働省の引上げ資料 |

顧問先判定に必要な労働者情報を整理する
常用雇用労働者は、週所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される人またはその見込みがある人です。雇用契約書で契約期間、更新可能性、週所定労働時間を確認し、分母では週30時間以上を1人、週20時間以上30時間未満を0.5人として扱います。週10時間以上20時間未満の人は分母の常用雇用労働者に含めません。
障害者の分子は区分が異なり、通常の身体・知的障害者は週30時間以上で1、週20時間以上30時間未満で0.5です。重度身体・重度知的障害者は週30時間以上で2、週20時間以上30時間未満で1、精神障害者はそれぞれ1として扱います。週10時間以上20時間未満の重度身体・重度知的・精神障害者は、分母には含めず分子で0.5とします。厚生労働省「障害者雇用状況報告書 記入要領」の同一時点の区分で確認します。
| 区分 | 週30時間以上 | 週20時間以上30時間未満 | 週10時間以上20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 分母の常用雇用労働者 | 1 | 0.5 | 含めない |
| 通常の身体・知的障害者 | 1 | 0.5 | 算定対象外 |
| 重度身体・重度知的障害者 | 2 | 1 | 0.5 |
| 精神障害者 | 1 | 1 | 0.5 |

対象顧問先を抽出して対応を準備する手順
現在の算定情報を回収して対象を判定する
顧問先ごとに企業全体の労働者一覧を受け取り、雇用期間、更新見込み、週所定労働時間、事業所、業種を確認します。雇用契約書に加え、賃金台帳と出勤簿・タイムカードを照合し、契約上の時間と現在の勤務状況の食い違いを確認します。障害者雇用情報は確認目的と閲覧者を限定し、必要な区分だけを算定記録へ反映します。
除外率は令和7年4月に各除外率設定業種で10ポイント引き下げられたため、顧問先の業種と現行の除外率を確認します。労務監査の項目設計と同様に、回答だけで確定せず、根拠資料、算定日、確認者を結び付けます。37.5人付近の顧問先は更新や労働時間変更で判定が変わり得るため、次回確認日も設定します。
| 回収項目 | 確認内容 | 主な資料 | 記録する日付 |
|---|---|---|---|
| 雇用期間 | 1年超または見込み | 雇用契約書、更新記録 | 契約確認日 |
| 週所定労働時間 | 30時間以上、20〜30時間未満、10〜20時間未満 | 雇用契約書、勤怠資料 | 算定日 |
| 業種・除外率 | 除外率設定業種、現行率 | 会社情報、公的案内 | 業種確認日 |
| 障害者雇用情報 | 区分、時間、算定対象 | 確認資料 | 情報確認日 |

必要雇用数との差と準備事項を顧問先別に整理する
必要雇用数は、厚生労働省資料に示された同一時点の法定雇用率、常用雇用労働者の区分、除外率、障害者のカウントを用いて確認します。記事独自の計算式を作らず、基準日と根拠資料を記録したうえで、現在の算定数との差を顧問先別に整理します。情報不足、判定済み、差の確認要、準備中を分け、資料が欠けた状態で結論を確定しません。
令和8年6月1日時点の障害者雇用状況報告は、障害者雇用促進法第43条第7項に基づき、企業全体の除外率控除後の常用雇用労働者が40.0人以上なら、障害者が0人でも必要です。支社・支店等を本社で取りまとめ、本社所在地を管轄する公共職業安定所へ提出します。厚生労働省の記入要領と障害者雇用状況報告の実務を確認し、2.5%で不足を確認する報告案件と、7月以降の2.7%対応を別の状態で管理します。
| 管理区分 | 判定の時点 | 確認する基準 | 準備事項 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日時点報告 | 令和8年6月1日 | 2.5%、除外率控除後40.0人以上 | 本社集約、報告準備 | 厚生労働省の記入要領 |
| 現行率への対応 | 令和8年7月以降 | 2.7%、37.5人以上 | 算定情報更新、差の確認 | 厚生労働省の引上げ資料 |
| 情報不足 | 各算定日 | 時間・期間・区分・業種 | 追加資料回収 | 同一時点の公的資料 |

顧問先横断の確認状況と次回更新を管理する
未回答・判定済み・要対応を分けて追跡する
次の対象抽出台帳は、社労士HUBに実装済みの顧問先台帳、案件管理、期限自動アラート、書類回収ワークフロー、対応履歴、カスタム項目を使ったYDAIコンサルティング株式会社の運用設計です。統計や顧客事例ではなく、対象判定と次回更新を顧問先横断で追う管理モデルです。申請ソフトはそのまま使い、社労士HUBでは回答回収、基準日、判定結果、準備事項を管理します。
| 対象抽出台帳の項目 | 記録内容 | 社労士HUBの実装項目 | 更新の契機 |
|---|---|---|---|
| 顧問先 | 企業名、業種、除外率 | 顧問先台帳、カスタム項目 | 契約・業種確認 |
| 常用労働者情報 | 雇用期間、30時間以上、20〜30時間未満 | 書類回収、カスタム項目 | 人員・契約変更 |
| 短時間労働者情報 | 20〜30時間未満、10〜20時間未満 | 書類回収、カスタム項目 | 労働時間変更 |
| 障害者雇用情報 | 区分、時間、確認資料 | 閲覧制限、対応履歴 | 情報更新 |
| 算定日・現状 | 適用率、対象判定、現在の差 | 案件、ステータス | 算定・再判定 |
| 準備事項・次回確認日 | 追加回収、連絡、更新予定 | 期限自動アラート、担当者 | 判定・回答受領 |
未回答、資料不足、判定済み、要対応、更新待ちを分け、基準日と適用した率を必ず併記します。顧問先ファイル(書類ファイル)や書類キャビネットにある紙資料も所在を登録し、判断根拠へたどれるようにします。次回確認日は採用、退職、契約時間、業種の変更時にも見直します。
現行率への対応が必要な対象顧問先、算定情報、準備事項、次回確認日を一つの画面で確認できます。社労士HUBを無料で製品体験し、自事務所の対象抽出台帳へ置き換えてみてください。

障害者法定雇用率2.7%でよくある質問
厚生労働省の引上げ資料で現行率を確認します。厚生労働省の記入要領で報告時点を確認します。
現在の民間企業の法定雇用率は何%ですか。
令和8年7月以降、民間企業の法定雇用率は2.7%です。この率に対応する対象事業主の範囲は、常用雇用労働者37.5人以上で、令和8年6月までの2.5%から切り替わりました。厚生労働省の引上げ資料を基準に、対象顧問先の基準日、現行の除外率、常用雇用労働者の区分を確認します。
令和8年6月1日時点の障害者雇用状況報告には2.5%を用いるため、同年7月以降の2.7%を遡って当てはめません。厚生労働省の記入要領に合わせ、台帳では「報告基準」と「現行率対応」を別行で持ち、2.7%と報告義務の40.0人以上を組み合わせないようにします。
どの顧問先が対応対象になるかはどう判断しますか。
企業全体の労働者について、週所定労働時間が20時間以上で1年を超えて雇用される人またはその見込みがある人を確認します。分母は週30時間以上を1、週20時間以上30時間未満を0.5として整理し、除外率設定業種では令和7年4月に10ポイント引き下げられた現行除外率を確認します。令和8年7月以降は37.5人以上かを同一時点の公的資料で判定します。
障害者の分子は、短時間0.5、重度2、週10時間以上20時間未満の対象区分0.5など、分母と異なる区分があります。必要雇用数は独自式で推定せず、厚生労働省の現行資料に沿って確認します。
障害者雇用状況報告とは何が違いますか。
法定雇用率への対応は、現行率に基づいて対象と必要雇用数との差を確認する継続的な管理です。一方、障害者雇用状況報告は障害者雇用促進法第43条第7項に基づく報告で、令和8年6月1日時点は2.5%で不足の有無を確認し、企業全体の除外率控除後の常用雇用労働者40.0人以上に報告義務があります。厚生労働省の記入要領のとおり、障害者が0人でも対象です。
報告は支社・支店等を本社で取りまとめ、本社所在地を管轄する公共職業安定所へ提出します。7月以降の現行率対応案件と、6月1日時点の報告案件を分けて管理します。
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まとめ|現行基準で対象顧問先と算定情報を確認する
民間企業の法定雇用率は令和8年7月から2.7%で、対象事業主の範囲は常用雇用労働者37.5人以上です。一方、令和8年6月1日時点の障害者雇用状況報告は2.5%で不足を確認し、除外率控除後40.0人以上が報告義務の対象となるため、両者を混同しません。厚生労働省の引上げ資料と障害者雇用状況報告書の記入要領に合わせ、常用雇用労働者、短時間労働者、障害者区分、除外率を同一時点で確認し、顧問先ごとに算定日、現状、準備事項、次回確認日を残しましょう。
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