同日得喪の手続き|60歳以上の継続再雇用と添付書類
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同日得喪の手続き|60歳以上の継続再雇用と添付書類

2026年9月18日19分で読める

60歳以上の被保険者が退職後も同じ事業所で継続再雇用される場合は、一定の要件のもとで資格喪失と資格取得を同日に行う取扱いがあります。対象者の年齢だけで処理せず、退職した事実、同じ会社での再雇用、1日の空白もない日付関係、再雇用後も被保険者となることを確認します。二つの届書と添付資料が同じ人・同じ日付を示しているかを提出前に照合することが重要です。

この記事では、同日得喪の対象条件、通常の退職・再入社との違い、資格喪失届と資格取得届、二通りの添付方法を整理します。最後に、生年月日から受付結果までを一案件で追跡する日付・書類チェック表を示します。

同日得喪とは|対象条件と必要手続きの早見表

60歳以上の継続再雇用に関する取扱いを確認する

同日得喪は、60歳以上の厚生年金保険等の被保険者が退職し、1日も空くことなく同じ会社で継続して再雇用されるとき、使用関係がいったん中断したものとみなして資格喪失届と資格取得届を処理する取扱いです。事業所に定年制があることは対象条件ではなく、60歳以後の退職と継続再雇用の事実を確認します。正社員に限定されず、パートタイマーやアルバイトでも再雇用後に被保険者となる人は対象になり得ます。

日本年金機構「60歳以上の方を退職後も継続して再雇用する場合の手続き」に沿い、退職日、再雇用日、会社、被保険者資格を一組で確認します。定年という名称や雇用区分だけで可否を決めず、60歳以上で退職したことと、空白なく継続再雇用されたことを根拠資料で確かめます。

対象条件確認する事実主な証跡判定時の注意
年齢退職時に60歳以上生年月日、退職日年齢だけでは決めない
退職使用関係がいったん中断する退職就業規則、退職辞令等名称だけでなく事実を確認
継続再雇用同じ会社で1日も空けず再雇用雇用契約書、労働条件通知書等退職日と再雇用日を照合
被保険者再雇用後も被保険者となる雇用条件、所定労働時間等正社員か否かだけで決めない
60歳以上の継続再雇用における同日得喪の対象条件
60歳以上の継続再雇用における同日得喪の対象条件

通常の退職・再入社との違いを整理する

通常の退職後に期間を空けて再入社する場合と異なり、この取扱いは退職後も同じ会社で1日の空白なく再雇用される関係を対象にします。事業主が資格喪失届と資格取得届を同時に提出すると、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができます。給与が変わったという事実だけで自動的に切り替わるのではなく、対象条件と同時提出を確認します。

比較項目同日得喪の取扱い期間を空けた再入社
年齢・関係60歳以上で継続再雇用個別の退職・採用関係を確認
雇用の空白1日も空けない空白期間がある
届書喪失届と取得届を同時提出各事実に応じて処理
標準報酬月額再雇用月から再雇用後給与に応じて決定可能通常の資格取得時の確認

同日という言葉だけを頼りに、退職日と再雇用日を同じ日として入力するのは避けます。退職日の翌日から空白なく再雇用され、喪失と取得が同じ日に生じる関係を、契約資料と届書の日付で確認します。社会保険・労働保険の届出期限早見表も参照し、対象判断と提出管理を分けます。

同日得喪と期間を空けた再入社の違い
同日得喪と期間を空けた再入社の違い

同日得喪の届出を準備する手順

退職日・再雇用日・雇用条件を照合する

最初に生年月日と退職日を照合し、退職時点で60歳以上であることを確認します。次に、退職日、再雇用日、会社・事業所名を並べ、1日の空白もない継続再雇用であることを確認します。退職辞令と再雇用契約で日付や会社名が食い違う場合は、届書を確定する前に事業主へ確認します。

再雇用後の契約では、雇用期間、雇用区分、所定労働日数・時間、給与を確認し、被保険者資格と取得届に用いる情報を整理します。定年制の有無や正社員・パートという呼称は、それだけで対象可否を決める条件ではありません。高年齢雇用継続給付の確認は別制度の工程として分け、社会保険の同日得喪と完了状態を混同しないようにします。給与改定日や契約書の作成日を再雇用日と取り違えず、実際に再雇用された日を事業主への確認記録とともに残します。

確認順項目照合する資料不一致時の扱い
1生年月日・退職時年齢本人情報、退職資料年齢と退職日を再確認
2退職日就業規則、退職辞令等根拠資料を追加回収
3再雇用日・会社雇用契約書、労働条件通知書等空白日と会社を確認
4再雇用後の条件契約、給与情報被保険者資格を確認
退職日・再雇用日・雇用条件の日付照合手順
退職日・再雇用日・雇用条件の日付照合手順

資格喪失届・資格取得届と添付資料をそろえる

事業主は、標準の被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時に提出します。日本年金機構「60歳以上の方を退職後1日の間もなく再雇用したとき」では、添付方法を二通り示しています。一つは退職を確認できる就業規則・退職辞令等の写しと、継続再雇用を確認できる雇用契約書・労働条件通知書等の写しを組み合わせる方法です。

もう一つは、退職日と再雇用された日が記載された継続再雇用に関する事業主の証明書を添付する方法です。この証明書には指定様式がないため、二つの日付と継続再雇用の事実が確認できるかを見ます。届書、退職資料、再雇用資料または事業主証明の氏名と日付を横断して照合します。

添付方法必要な組合せ日付の確認形式
方法A退職資料+継続再雇用資料退職日と再雇用日各資料の写し
方法B継続再雇用に関する事業主証明退職日と再雇用日を記載指定様式なし
資格喪失届・資格取得届と二通りの添付方法
資格喪失届・資格取得届と二通りの添付方法

同日提出する届書の進行状態を管理する

二つの届書と受付結果を同じ案件にひも付ける

次の日付・書類チェック表は、社労士HUBに実装済みの顧問先台帳、案件、担当者、期限、書類回収、ステータス、対応履歴、カスタム項目を使ったYDAIコンサルティング株式会社の運用設計です。統計や顧客事例ではなく、退職、再雇用、二つの届書、添付資料、受付結果を一人の案件へ対応づける管理モデルです。届書の作成や電子申請を代替するものではありません。

確認対象日付・書類項目社労士HUBの実装項目完了条件
対象者生年月日、退職時年齢顧問先台帳、カスタム項目60歳以上を確認
退職退職日、退職資料書類回収、対応履歴退職の事実と日付を確認
再雇用再雇用日、雇用条件、給与書類回収、カスタム項目空白日なしと資格を確認
資格喪失届対象者、資格喪失日、提出日案件、担当者、期限受付結果を記録
資格取得届対象者、資格取得日、報酬案件、担当者、期限受付結果を記録
添付・返戻添付方法、返戻理由、再提出日ステータス、対応履歴二つの届書と添付の完了確認

喪失届と取得届は別々のステータスを持たせ、「準備中」「提出済み」「返戻」「受付確認済み」を区別します。一方だけが受付確認済みでも案件全体を完了にせず、二つの受付結果と添付資料を対象者へひも付けます。再雇用後給与、標準報酬月額の確認結果、事業主への連絡日も対応履歴へ残します。

退職・再雇用の日付、二つの届書、添付資料を同じ案件で照合する流れを確認できます。社労士HUBを無料で製品体験し、自事務所の日付・書類チェック表へ置き換えてみてください。

社労士HUBで管理する同日得喪の日付・書類チェック表
社労士HUBで管理する同日得喪の日付・書類チェック表

同日得喪の手続きでよくある質問

同日得喪の対象になるのはどのような人ですか。

60歳以上の厚生年金保険等の被保険者が退職し、同じ会社で1日も空くことなく継続して再雇用され、再雇用後も被保険者となる場合が対象です。退職時点の年齢、退職した事実、退職日と再雇用日の連続性、会社、再雇用後の資格を確認します。定年制があることや、正社員として再雇用されることは対象条件ではありません。

パートタイマーやアルバイトでも、被保険者であり条件を満たせば対象になり得ます。反対に、60歳以上という年齢だけでは足りないため、退職資料と再雇用契約をそろえ、空白日と資格を確認します。

どのような添付書類を確認しますか。

一つ目の方法は、退職したことが分かる就業規則・退職辞令等の写しと、継続再雇用が客観的に分かる雇用契約書・労働条件通知書等の写しを組み合わせる方法です。二つ目は、退職日と再雇用日を記載した継続再雇用に関する事業主の証明書を添付する方法です。前者は二種類の資料を一組にし、後者は事業主証明だけで確認します。

資料名だけで充足とせず、対象者の氏名、退職日、再雇用日、継続再雇用の事実を届書と照合します。事業主証明は指定様式がありませんが、退職日と再雇用日が欠けていないかを確認します。

届書の様式は通常と異なりますか。

同日得喪専用の資格届を用いるのではなく、標準の被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を事業主が同時に提出します。二つの届書で対象者と日付を照合し、退職・継続再雇用を示す資料または事業主証明を添付します。公的案内にない独自の記載方法を前提にせず、現行様式の記入項目に沿って確認します。

受付結果も二つに分かれるため、提出した時点で一括して完了にしません。資格喪失届と資格取得届の受付・返戻をそれぞれ記録し、両方の確認後に案件を閉じます。

まとめ|退職と再雇用の日付・資料を同時に照合する

同日得喪では、60歳以上の被保険者が退職し、同じ会社で1日も空けず継続再雇用される関係を確認します。事業主は標準の資格喪失届と資格取得届を同時に提出し、退職資料と継続再雇用資料の組合せ、または退職日・再雇用日を記載した事業主証明を添付します。生年月日、退職日、再雇用日、雇用条件、二つの届書、添付資料、受付結果を一案件で照合し、片方だけの完了を全体完了としないようにしましょう。

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